手数料条例

半鐘様からヒントを頂いての記事。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令が9月に改正予定の模様。施行期日は10月1日とのこと、ってオイオイ。内容はこちら⇒http://www.fcaj.gr.jp/information/Public/syuukan/2010/07/2010(H22)0706_2225.pdf *1

内容は、今般、特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可等に係る審査業務の効率化が図られたこと等により、実費に変動が生じていることが判明したことから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正し、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額をおおむね9%引き下げることを検討している、とのこと。

時期が非常に微妙ですね、追加提案かな・・・。

*1:丸カッコが入るとリンクが切れるのかな〜、コピーしてアドレスバーに直接入力してください。

どひゃーーーーー

選挙のドタバタで、『自治体法務NAVI』を確認できておりませんでしたが、kei-zu様の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100705/p1)で知りました。
こんな超不定期更新blogを確認していただいているとは・・・。

今後とも「出勤してとりあえずチェック」でお願いします。

火災予防条例

過日の記事(http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20100124#p2)でも、掲載しました内容のとおり、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第26号)の例規への影響」について、クレステック法制執務室にさらに詳細が掲載されました。
内容はこちら⇒http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2010/06/2226.html

議会準備の国脱出

と思いきや、全くノーマークであった条例案を提出することとなり、何とか当初提出に間に合いました。数日前まで、全く気付きませんで法規担当としては、恥ずかしい限りです。
 法規担当の皆様は、既に対応済だと思いますが、恥を忍んで申し上げると・・・

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律による国民健康保険法の改正に伴う国民健康保険条例の改正

です。5月19日付けの官報に掲載されています。施行期日は、公布の日から施行です(w
 内容としましては、国民健康保険法第72条の4が削られ、第72条の5が繰り上がりまし。改正前の同法第72条の5を見ると・・・

第七十二条の五 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条 の規定による特定健康診査及び同法第二十四条 の規定による特定保健指導(第八十二条第一項及び第八十六条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるものの三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。

とあり、ご想像のとおり、多くの市町村が国民健康保険条例で引用しています。
⇒要改正例規こちらクリック
ちなみに、全国市長会の会員ページに厚生労働省発出の条例参考例も掲載されています。
※税方式か料方式により、改正内容に違いが出ると思われますので、国又は県からの資料をご確認ください・・・。

超更新停滞

大変申し訳ありませんです。理由は、

3月議会⇒税専決⇒留年決定⇒4月早々体調を崩す⇒議会準備の国でヒーハー

であります。ということで、4年目突入したわけですが、心を入れ替えて頑張ります。