税専決2
tihoujitiさんの記事(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080425#p2)にもあるように、施行期日を4月1日から5日1日に変更する政令?である。
報道は、5月1日から改正法が施行とあるが・・・
今のところ、県(総務省?)からの準則は、年度内(平成19年度内)成立しなかった場合を加味したものとして、施行期日は「公布の日から施行する。」となっている。
これって、何かいやですね。
内容によっては、附則を変えなくちゃいけませんな。
4/29再議決の場合
(1)4/29公布4/29施行 「公布の日から」のまま
(2)4/29公布4/30施行 「4月30日から」に変更
(3)4/30公布4/30施行 「公布の日から」のまま
(4)4/30公布5/ 1施行 「5月1日から」に変更
4/30再議決の場合
(5)4/30公布4/30施行 「公布の日から」のまま
(6)4/30公布5/ 1施行 「5月1日から」に変更
(7)5/ 1公布5/ 1施行 「公布の日から」のまま
再議決4/30の改正法施行5/1だから、めぼしは付きますが、事前に連絡ってあるんでしょうか。
あ〜やだやだ。