税専決2

tihoujitiさんの記事(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080425#p2)にもあるように、施行期日を4月1日から5日1日に変更する政令?である。
報道は、5月1日から改正法が施行とあるが・・・
今のところ、県(総務省?)からの準則は、年度内(平成19年度内)成立しなかった場合を加味したものとして、施行期日は「公布の日から施行する。」となっている。

これって、何かいやですね。

内容によっては、附則を変えなくちゃいけませんな。


4/29再議決の場合

(1)4/29公布4/29施行 「公布の日から」のまま
(2)4/29公布4/30施行 「4月30日から」に変更
(3)4/30公布4/30施行 「公布の日から」のまま
(4)4/30公布5/ 1施行 「5月1日から」に変更

4/30再議決の場合

(5)4/30公布4/30施行 「公布の日から」のまま
(6)4/30公布5/ 1施行 「5月1日から」に変更
(7)5/ 1公布5/ 1施行 「公布の日から」のまま

再議決4/30の改正法施行5/1だから、めぼしは付きますが、事前に連絡ってあるんでしょうか。

あ〜やだやだ。

一般財源化、閣議決定へ調整=首相・官房長官が確認−道路問題

 福田康夫首相は27日、町村信孝官房長官と首相公邸で協議し、自身が打ち出した道路特定財源を2009年度に一般財源化する方針について、閣議決定する方向で調整に入った。28日に公明党太田昭宏代表と会談し、閣議決定の時期などを含め最終判断する考え。5月12日以降に可能となる道路整備費財源特例法改正案の衆院再可決に向け、自民党内の造反を防ぐのが狙いだ。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2008042700176

閣議決定」の決定により、また再議決するorしないなんて嫌ですよ(怒)