国税通則法の改称決定

政府は25日の閣議で、国税関係の手続きを定めた「国税通則法」の名称を改め、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」とすることを決めた。同日国会に提出した2011年度税制改正法案に盛り込んだ。税務調査の事前通知など、納税者の権利や義務を明示する法改正に合わせて名称も変更する。
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011012500786

国税通則法、抜本改正へ 納税者の権利保護を明記」
 菅政権は、国税通則法の名称を「国税手続き並びに納税者の権利義務法」に変える方針を決めた。通常国会に改正案を提出する。1962年の制定以降、初の抜本改正になる。申告期間の見直しのほか、複雑な手続きを簡単な言葉で記した「憲章」の策定も盛り込む。
 新しい法律名は「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」。様々な法律や省令、通達などに書かれている税手続きの規定をまとめ、第1条に「納税者の権利・利益の保護」との目的を書き込む。(略)
 また、税務署の対応や手続きへの苦情、国税庁の処分に不服がある場合の救済方法などを、法律用語を使わずにまとめた「納税者権利憲章」を作成するよう、国税庁長官に義務づける。12年1月に公表する予定だ。
 民主党は、ねじれ国会のもとでも法案を成立させ、半世紀ぶりの大型改正を積極的にアピールする考え。消費税増税論が強まるなか、公平で透明な徴税側の姿勢を打ち出すねらいもある。
http://www.asahi.com/politics/update/0116/TKY201101160348.html

へぇ〜(無機質)、しかし、この改正後の題名はこの記事の誤りですよね?
国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」・・・まさか内閣法制局が間違えるはずもなく、報道発表時の政府資料が間違っていなければ、こういう表記をしてしまう報道って・・・。「手続⇒手続き」ルールの適用あんでしょうか。

冬眠明けのクマさんは、エサを探し回り、細かいことに喰らいつくのである。*1

と冗談はさておき、国税通則法を引用している例規は多いので、要確認ですね。

*1:自分の文章もおかしいのに・・・