地方税法等の一部を改正する法律案

「ちほうぜいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつあん」君です。
全217ページですが、一定の合計所得金額以上の者の扶養控除の廃止や寄附金税額控除の適用対象の追加など、影響が大きそうな内容が多く含んでいます。
詳細はこちら⇒http://www.soumu.go.jp/main_content/000099390.pdf

国税通則法の改称決定

政府は25日の閣議で、国税関係の手続きを定めた「国税通則法」の名称を改め、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」とすることを決めた。同日国会に提出した2011年度税制改正法案に盛り込んだ。税務調査の事前通知など、納税者の権利や義務を明示する法改正に合わせて名称も変更する。
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011012500786

国税通則法、抜本改正へ 納税者の権利保護を明記」
 菅政権は、国税通則法の名称を「国税手続き並びに納税者の権利義務法」に変える方針を決めた。通常国会に改正案を提出する。1962年の制定以降、初の抜本改正になる。申告期間の見直しのほか、複雑な手続きを簡単な言葉で記した「憲章」の策定も盛り込む。
 新しい法律名は「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」。様々な法律や省令、通達などに書かれている税手続きの規定をまとめ、第1条に「納税者の権利・利益の保護」との目的を書き込む。(略)
 また、税務署の対応や手続きへの苦情、国税庁の処分に不服がある場合の救済方法などを、法律用語を使わずにまとめた「納税者権利憲章」を作成するよう、国税庁長官に義務づける。12年1月に公表する予定だ。
 民主党は、ねじれ国会のもとでも法案を成立させ、半世紀ぶりの大型改正を積極的にアピールする考え。消費税増税論が強まるなか、公平で透明な徴税側の姿勢を打ち出すねらいもある。
http://www.asahi.com/politics/update/0116/TKY201101160348.html

へぇ〜(無機質)、しかし、この改正後の題名はこの記事の誤りですよね?
国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」・・・まさか内閣法制局が間違えるはずもなく、報道発表時の政府資料が間違っていなければ、こういう表記をしてしまう報道って・・・。「手続⇒手続き」ルールの適用あんでしょうか。

冬眠明けのクマさんは、エサを探し回り、細かいことに喰らいつくのである。*1

と冗談はさておき、国税通則法を引用している例規は多いので、要確認ですね。

*1:自分の文章もおかしいのに・・・

第177回国会(常会)提出(予定)法律案等(総務省)

総務省の提出予定法律案が掲載されました。詳細はこちら⇒http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_01000003.html
急いでアップしたのでしょうか、表がとんでもないことになっております。

地方税法等の一部を改正する法律案
地方交付税法等の一部を改正する法律案
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
電波法の一部を改正する法律案
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案
地方自治法の一部を改正する法律案*1
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案

しかし、その下には・・・

なお、次の2法案が継続審議中となっている。
地方自治法の一部を改正する法律案(平成22年3月29日提出)
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 (平成22年10月13日提出)

って、大臣官房総務課の皆様、お茶目ですね、忘れるはずないじゃないですか〜。

*1:市長会HPに改正内容の概要が掲載されています。

長らく停滞して申し訳ありません。

参院選後、長期の研修に行ったり、はたまた、研修から復帰後体調を崩したり、果てには私生活で色々と・・・散々で、自主的*1に、お休みしておりました。今日から徐々に復帰です。
当然、まだ法規担当です・・・。

*1:と書いて自分勝手にと読む。

火災予防条例Part2

これも半鐘様からのヒントによるもの。
過日の記事(http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20100601#p2)の改正に追加が発生する模様です。

「消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について」のパブコメ実施中です。詳しくはこちら⇒http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201006&Mode=0)

その中には、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)が含まれております。
今から、とりあえず2パターン作成しておきます。これについては、パブコメの意見・情報受付締切日が8月8日で、施行期日は12月1日です。

当初提案で検討中です。