ながら条例

【「ながら条例」、34市町村に適正化要求 総務省】2008年01月16日20時20分
 勤務時間中に有給で組合活動をすることを認める通称「ながら条例」について、総務省は16日、全国の自治体の調査結果を公表した。適法な労使交渉以外も有給とするおそれがある規定を条例で設けている自治体は36市町村で、前年から28減った。横浜、神戸両市が是正したため都道府県と政令指定市では規定を設けた自治体はなくなった。
 一方、条例に規定はないが、適法な労使交渉以外にも有給の組合活動を認めているのは青森、宮城、福島、千葉4県と政令指定都市の札幌市と34市町村。総務省は同日付でこれらの自治体に是正を促す通知を出した。  asahi.com
http://www.asahi.com/politics/update/0116/TKY200801160386.html

この動きで、今年度中には現在適法労使交渉外の規定もなくなるでしょう。
我が社においても、ながら条例である「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」は当然存在しますが、1966年自治省(当時)が作成した条例準則に沿ったものであり、問題なし(?)である。