【中小制度融資 債権放棄で再建支援】

自治体が信用保証協会や金融機関と連携した中小企業向け融資で、融資企業が返済不能になった際、協会が保有債権を放棄して経営再建を進めやすくするよう、関係自治体が条例を制定する見通しとなった。経済産業省総務省が二十八日までに、債権放棄などの手続きを定めた条例案都道府県などに示した。
 原油や原材料価格の高騰で、経営が悪化している中小企業が地方に特に多く、自治体が絡んだ融資の柔軟性を高めて迅速な経営再建を後押しする狙いがある。
 各自治体は来月始まるそれぞれの議会で成立を図り、早ければ三月から新条例が施行される。
 自治体が保証協会などと連携した融資は「制度融資」と呼ばれ、数百万円程度の小規模融資が多い。企業が借りやすいように、金融機関の融資に協会が保証を付け、自治体も利子の一部を補給。企業支援や少子化対策など用途別に全国で約四千あり、企業が返済不能に陥れば、保証協会が借金を肩代わりする形で債権を引き継ぐ。
 経産省総務省が示した条例案は(1)対象企業の再生が地域振興に役立つ(2)中小企業再生支援協議会などと再生計画を策定している−などを条件に、知事や市長が承認すれば債権放棄を認める。最終的に発生する損失の一部は公的資金で穴埋めすることになるが、政府は「企業が再生すれば債権は回収でき、雇用など地元経済への悪影響も回避できる」としている。
 地方での企業再生案件の増加を背景に、政府は協会が持つ債権の放棄を二〇〇六年一月から認めている。ただ自治体が絡んだ制度融資では、債権放棄をどのように認めるかなど手続きが定められていないため、放棄が進まず企業再生の障害になるケースが続出していた。手続きを明確にするよう自治体からの要望も相次ぎ、経産省などが条例案を示した。

<制度融資> 地域の中小・零細企業を支援するため、都道府県などが実施している優遇融資制度。銀行や信用組合の融資に、都道府県など全国52の信用保証協会が保証を付け、自治体は利子や保証料の一部を負担。企業が倒産などで借入金を返済できなくなると、保証協会が原則として肩代わりして返済する。発生した損失は中小企業金融公庫自治体が補てんすることが多い。

 損失穴埋めには税金が使われるため、保証協会の債権放棄は認められていなかった。政府は2006年1月、地域企業の再建を支援するため債権放棄を容認したが、制度融資については自治体の手続きが明確でなく、再建の足かせになっていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2008012902083213.html 東京新聞

う〜ん、担当課から何の話もないのだけれど・・・。
準則片手に「何とかならないですか」とか、本心はやめてほしいが、仕方ないな〜と思う自分。

明日も、例のごとく一日審査である。
夢に案文が出てきませんように。