「鳥取砂丘は落書き禁止です」鳥取県が条例草案

 鳥取砂丘鳥取市)での落書きなどを禁止するため、鳥取県は違反者に最大で80万円の罰金を科す「砂丘条例」の草案をまとめ17日から意見募集を始めた。9月定例県議会に提案し、来年4月の施行を目指している。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080717/lcl0807172124005-n1.htm

ここでどうしても気になるのが「落書き」等の定義です。
鳥取砂丘における禁止行為は、以下のとおり(抜粋)。
落書き

 通常、人が50メートル離れた場所から視認でき、かつ、その状態が10分間以上継続すると認められる方法で特定の図形、文字、記号等を表示する意図を持って、鳥取砂丘の地面に足跡、掘削痕その他の痕跡を付けること。

ゴルフボールの打ちっぱなし、ロケット花火の発射など

 他人の身体若しくは物件又は鳥取砂丘の固有環境に害を及ぼすおそれのある方法で、ボール、花火その他の物件を投げ、打ち、又は発射すること。

素朴な疑問がつらつらと。

  • 落書きの件

手元に辞書がないので自信がありませんが、「痕跡」を付けるって表現するんでしょうか。

  • 打ちっぱなしの件

鳥取砂丘の固有環境に害を及ぼすおそれ」ってどういう意味なのでしょうか。

ほかにも色々ありますが、後でパブコメの結果を見てみましょう。