教育長非常勤化へ全国初の条例 北海道・中頓別町

 北海道中頓別(なかとんべつ)町議会は2日、町教育長(現在は任期4年の常勤)の非常勤化を可能にする全国初の条例を可決した。常勤だと4年分で約3500万円(給与と退職金の合計)が非常勤にすると約1700万円削減できるという。
 これに対し、文部科学省は「非常勤の教育委員会事務局職員は教育長事務取扱の職に就くことができない」とする1953年4月の局長通達などをもとに、「教育行政が滞る恐れがあり、非常勤化は考えられない」としている。

どこの自治体でも、財政難で苦しむ中、上記ような検討をすることは当然のことと言えましょう。

文科省さま、50年以上前の通達ですか、恐れ入ります。
中身はというと、

【抜粋】
このことについて香川県教育委員会教育長より別記(一)のとおり照会があり、別記(二)のとおり回答したので通知します。

別記(一)

一 教育委員会教育長は常勤の一般職なりや

二 非常勤の教育委員会事務局職員は教育長事務取扱の職に就くことが可能なりや

三 教育公務員特例法第二一条の三により条例で定めて非常勤の教育長を置くことが可能なりや

別記(二)
一 教育長の職はその職の性格及び責任のあり方から、常時勤務を要する職と考えられ、その職にある者は常勤の一般職に属する地方公務員と定められている。(地方公務員法第三条の、地方自治法第二〇四条、教育公務員特例法第二一条の三)

二 できない。

三 一般にある職が常勤か非常勤かということは、その職の有する性格から判断してその職務を遂行するに必要な勤務が常時勤務の態様を必要とするか否かによつて決定されるものである。
しかして、教育長の職は一、のとおり常勤の職であるから、条例でこれを非常勤とすることはできない。
条例で勤務時間を定めるということと、その職が常勤か非常勤かということは別個の問題である。

「なりや」って。時代を感じますね。
色々考え方はあるんでしょうが、この動き今後どのような影響がでるのでしょうか。

「教育長の身分取扱について(委初第73号昭和28年4月24日)」全文はこちら→http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19530424001/t19530424001.html