川崎市市税条例の一部改正

ご想像のとおり、寄付金税額控除についてです。
以前、京都市の例(http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20080601#p1)を取り上げましたが、今回は川崎市です。早速、9月議会に上程された改め文を確認すると、

第23条の4の次に次の2条を加える。
 (寄附金税額控除の対象とする寄附金)
第23条の5 法第314条の7第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人(設立前のものを含む。)又は団体(次条において「法人等」という。)に対する次に掲げる
寄附金であって、住民の福祉の増進に寄与すると認められるもののうち、市長が指定するものとする
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金
(2) 所得税法第78条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされる寄附金
 (寄附金税額控除の対象とする寄附金の指定手続)
第23条の6 前条の規定による寄附金の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前条の規定による寄附金の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前条の規定による寄附金の指定を受けた法人等は、第1項の規定により申し出た事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その旨を告示するものとする。

川崎市は、条例では寄附金を包括的な指定にとどめ、寄附金指定については市長が指定し、方法は告示としています。また、寄附金の指定を受けようとする法人等の申し出方式ですね。詳細は、規則を見ないと分かりませんが・・・。
まあ、市税条例の改正を9月議会まで上程を見送っていた自治体も多いようですから、今後注目ですね。