東京・荒川区:カラスや野良猫にエサ、罰金 氏名公表も−−全国初、条例案

 東京都荒川区は19日、カラスや野良猫にむやみにエサをやることを禁じる条例案を発表した。同区によると、野生のサルやイノシシへの餌付けを禁じる条例を持つ自治体はあるが、罰則まで設けるのは全国で初めて。(中略)条例案によると、自分が飼っていない動物に餌をやり、鳴き声や悪臭で環境を悪化させ、周辺住民に迷惑をかける行為を禁止する。住民の申し立てを受けて区が調査し、違反者には中止を勧告。従わない場合は弁護士らによる審査会に諮って改善命令や氏名公表をする。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080920ddm041040009000c.html

(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例骨子はこちら⇒http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/pdf/d02400072_3.pdf
定義規定に注目すると、「えさやり」は「自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることをいう。」とのこと。
備考で、以下の記載があります。

「えさやり」の定義については、動物愛護法が自ら所有し、又は占有する動物に関する責務を定めていることを踏まえて、本条例ではそれ以外の動物へのえさやりを対象とすることとして定義しています。

そもそも「えさを与える」ってどういうことを指すでしょうか、なんて捻くれてみたりする。

都市部においてはカラスの被害など大変だろうと察する訳ですが、例えば家庭ごみをカラスが狙えるような状況に意図的に捨てた者又は意図的でないにしろカラスが狙える状態だが仕方ないという意識の者は、どうしましょうか。公園のハトのえさやりはどうなるの、などなど。
いろいろ疑問は出てきますが、特に都市部に波及しそうですね。