鳥取砂丘条例:罰則軽減、「過料5万円以下」に 県議会委が修正案可決

鳥取砂丘の落書きを禁じる砂丘条例を巡り、県議会教育民生常任委員会(藤縄喜和委員長)は9日、県が提案した原案の罰則を「罰金30万円以下」から「過料5万円以下」に軽減する修正案を可決した。14日の本会議で可決され、成立する見通し。
 修正案は、落書きなどの禁止行為について過料5万円以下を科し、原状回復の命令に従わなかった者にさらに5万円以下の過料を科すとした。原案は自然公園法を参考に刑事罰の「罰金30万円以下」としていたが、前科にならない行政罰に変更した。落書きは「面積が10平方メートルを超える文字、図形または記号」と定義している。

 以前記事(http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20080722#p3)でも書きましたが、今回の修正案については、大幅にトーンダウンという印象です。
修正前は、罰則でしたので、「検察との事前協議など大変だったろうに」などと、考えてしまいます。