火入れに関する条例

 洋々亭経由の情報で、見出しの条例について「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」へと改正すべきところを未改正の自治体が多いとのこと。

 由布市湯布院町塚原で四人が死亡した野焼き事故では、当時、乾燥注意報が出ていたのに、市が条例に基づき中止を勧告しなかったことなどが問題視されている。県内すべての自治体に同様の条例があるが、ほとんどが「中止を勧告したことはない」としており、多くの自治体で行政の管理、指導体制が行き届いていない様子。事故を受け、運用の徹底や条例の見直しに着手する動きが出てきた。
 県内の自治体には野焼きの安全性を確保するため、「火入れに関する条例」や「森林火災防止条例」などがあり、強風時や乾燥した気象条件での野焼きを禁止している。
 由布市の条例には、気象庁が一九八八年に「乾燥注意報」へと変更した「異常乾燥注意報」の旧称が中止条件として使われ続けていた。市は「必要な見直しをしていなかった」とミスを認めている。県内でも佐伯市姫島村を除く十五市町の条例に「異常乾燥注意報」の文言が残っており、いずれも変更を検討中。竹田市は「一部改正案を市議会に上程したい」としている。
 県森林保全課は「条例の文言などの不備や、地元住民への周知の実態を調べてみる必要がある。その上で、各市町村には住民に条例の徹底を促すよう呼び掛けたい」としている。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2009_123759756645.html

恐る恐る我が社の例規集を確認するが、改正済であった*1
ちょっと調べてみると・・・⇒「異常乾燥注意報」の文言が残っている〜〜
次回定例会では、「火入れに関する条例の一部を改正する条例案」が、多く提出されそうである。

*1:ひと安心である。