議会準備の国脱出

と思いきや、全くノーマークであった条例案を提出することとなり、何とか当初提出に間に合いました。数日前まで、全く気付きませんで法規担当としては、恥ずかしい限りです。
 法規担当の皆様は、既に対応済だと思いますが、恥を忍んで申し上げると・・・

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律による国民健康保険法の改正に伴う国民健康保険条例の改正

です。5月19日付けの官報に掲載されています。施行期日は、公布の日から施行です(w
 内容としましては、国民健康保険法第72条の4が削られ、第72条の5が繰り上がりまし。改正前の同法第72条の5を見ると・・・

第七十二条の五 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条 の規定による特定健康診査及び同法第二十四条 の規定による特定保健指導(第八十二条第一項及び第八十六条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるものの三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。

とあり、ご想像のとおり、多くの市町村が国民健康保険条例で引用しています。
⇒要改正例規こちらクリック
ちなみに、全国市長会の会員ページに厚生労働省発出の条例参考例も掲載されています。
※税方式か料方式により、改正内容に違いが出ると思われますので、国又は県からの資料をご確認ください・・・。