ネットでの選挙運動、解禁か?

やはり、時代の流れには逆らえないのですね〜。

【ネットでの選挙運動、まずHPから解禁…自公民方針】
 自民、民主、公明3党は、インターネットを利用した選挙運動を解禁するため、今月召集される通常国会公職選挙法の改正案を提出する方向で調整に入った。
 今回は第1弾としてホームページの利用を解禁する案を軸とし、他の野党にも賛同を呼びかけて次期衆院選からの実施を目指す。
 現在の公職選挙法142条は、法定のはがきやビラ、政権公約マニフェスト)を除き、「文書図画」の頒布を禁じている。ホームページのようなコンピューター画面に表示されるものも文書図画の頒布にあたるとみなされるため、選挙期間中は候補者だけでなく政党も、更新はできない。
 選挙運動でホームページの利用が解禁されると、候補者や政党は公約や自らの主張・政策などを文字だけでなく、音声や動画などで伝えられる。内容も選挙情勢に応じて更新が可能となる。有権者も自分の好きな時間、場所で候補者の政策などを見比べることができるようになる。
 選挙運動のネット利用をめぐっては、民主党が2006年6月に4度目の議員立法を提出した。ホームページや電子メール、ブログのすべてを解禁する内容で、これらを使って選挙運動を行う者に、氏名とメールアドレスの表示が義務付けられる。違反した場合の罰則規定も設けている。
 一方、自民党は昨年12月に選挙制度調査会が論点整理を行い、ネット利用解禁について具体案を検討することとした。ホームページの解禁には異論がないものの、他人が候補者の名前をかたる「なりすまし」が容易な電子メールやメールマガジンの解禁には否定的だ。
 公明党は、偽ホームページなどへの対応は必要としているが、ネット利用の解禁には前向きだ。
(2008年1月6日3時9分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080106it01.htm?from=top

公職選挙法第142条の改正に伴い、多くの市の公職選挙執行規定や同規程の要改正となるのでしょうか。
導入に際し、匿名性に潜むインターネットの問題をクリアできれば、良いんでしょうが、イタチごっこになってしまうでしょうな・・・。