Brazilの条例

【運転中の喫煙ダメ、サンパウロで新条例 ブラジル】2008年01月12日10時49分
 ブラジル・サンパウロ市はこのほど、衝突事故防止のため、車を運転中のドライバーの喫煙を禁じる条例を制定した。違反した場合は約85レアル(約5300円)の罰金が科される。
 この条例の制定は、市会議員の1人がたばこを吸いながら運転中、火の着いた先端が車内に落ちて火事を起こし、惨事を招きそうになった事案が発端。
 首都ブラジリアのカトリック大の調査によると、運転中に気をそらす最大の要因はたばこで、喫煙しながら運転した場合、衝突事故のリスクは喫煙しない場合の20%増だった。(時事)
http://www.asahi.com/international/update/0112/JJT200801120005.html  asahi.com

まあ、確かに運転中にタバコを吸うことは、危険であることは否めないですよね。

道路交通法の規定ぶりは、以下のとおり。

(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一から五の四まで  (略)
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六  (略)

ドライバーのマナーはさることながら、携帯端末の革新が進む中、法律及び自治体の例規が後追い状態であるのは、ある意味仕方ないところではあるかも知れないと思う。
しかし、行政としては、事前に最悪の事態を想定する、積極的な例規整備という政策が不可欠であることは言うまでもない。