茨木市の臨時職員800人の「一時金」違法 返還命じる  (2008年01月30日)

 大阪府茨木市が条例に規定のない「一時金」を臨時職員に支給していたのは違法として、市民が市を相手取り、95〜04年度に支出した約5億1千万円を野村宣一市長らに返還させるよう求めた行政訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「給与額を条例で定めるよう義務づけた地方自治法に違反する」と判断し、04年度に支出した約6600万円を野村市長に返還させるよう命じた。(中略)判決は、違法な支給は81年ごろから続いていたと認定。ただし、自治体の公金支出に関して監査請求ができるのは支出後1年間で、原告が監査請求をした05年6月を起点にさかのぼれば03年度以前分の請求は期限切れになるとした。
 市は訴訟で「一時金は期末手当に相当し、支給は自治体の裁量の範囲」と反論。太田さんが提訴した3カ月後の05年12月に条例を改正し、臨時職員への「一時金」を明文化、支給を続けている。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801300090.html

人事担当の方は、再度確認をと。しかし、地方自治法読むと、茨木市例規には規定の不足があったのですね。