税法の遡及適用

2/14の記事(http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20080214#p2
で書いた東京地裁の判決に関連して、hoti-akさん(http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20080215)がさらに詳細を記載されているのでご参考に。
以下個人的見解。
東京地裁が指摘した「合理的な必要性があれば、遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある。」という点。
ご存知のとおり、所得税は年分課税、個人住民税は年度課税であるが、課税対象所得は同一年分であるため、個人住民税は新年度から、所得税は翌年分からとする改正は、実務上ややこしいし、難しい。
翻って、このような趣旨の判決が確定した場合、判決内容が一人歩きし、このような認識で地方自治体の例規改正時の遡及適用が乱発しかねないのではないかと少々危惧するところでもあり、個人的に宜しくないと考えております。