以前にも記したとおり、今回の地方税法成立により、以前所得税控除のみ対象となっている一定の寄附についても、市町村の条例により指定したものに限り、地方税での控除対象とすることが可能となる。
ここで、焦点となるのが、今回追加となる地方税法第314条の7第1項第3号である。
所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
これ、定めるのは非常に難しい作業です。
一方全国では、こんな問題も・・・