寄附金控除の拡充に関し

京都市の議案が、UPされていたのでちょっと拝見。
条例指定の寄附金については、

4 法第314条の7第1項第3号に規定する寄附金は、次に掲げる寄附金のうち、別に定めるところにより、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として市長が認めるものとする。
 (1) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金
 (2) 所得税法第78条第3項又は租税等別措置法第41条の18の3の規定により所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなされる寄附金
その議案はこちら⇒http://www.city.kyoto.jp/shikai/gian/20-05/G20-072.pdf

「市長が認めるもの」ですか、う〜。厳しいけど気持ちは分かります。
地方税法では、

(寄附金税額控除)
第三百十四条の七
1(1)・(2) (略)
(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

 京都市の場合、地方税法第314条の7第1項第3号の前段を引用したのみで、条例で定めたと言えるのか、判断が難しい部分ではあると思います。
 そもそも、今回の寄附金税制の改正において条例指定が可能となった部分は、多数の法人等を指定することは、想定されていないのではと考えています。それぞれの市町村(議会)の判断において、真に住民の福祉の増進に寄与するもののみ指定するもので、そういった意味で「分権時代に相応しい地方税制のあり方として画期的な意味を有するもの*1」と言えるのではないかと。
それと、提案理由に少々驚きました。

地方税法の一部改正により、個人の市民税について寄附金控除の制度が拡充されたことに伴い、規定の整備をする必要があるので提案する。

今回「公的年金からの特別徴収制度の導入」に関する改正も含まれているのですが、「等」でまとめられています。
まあ、「提案理由は簡潔に」というスタンスがあるのでしょうが、特別徴収の導入については市民影響も大きい改正でありますので、触れておいたほうが良いような・・・*2

*1:山口最丈氏『自治体法務研究2008夏号』より引用

*2:実際、私も「等」とするか、かなり悩みました。