定額給付金の怪3

定額給付金:差し押さえOK? 税滞納者に支給「変」 奈良県など、総務省に質問

 来年2月1日が支給基準日となった国の定額給付金を巡り、奈良県など複数の自治体が、税金滞納者の給付金を差し押さえることが可能かどうか、総務省に問い合わせていることが分かった。税の未納や滞納に悩む自治体の要望と、国民の生活支援や消費刺激策という給付金の趣旨の板挟みになった格好の総務省は「方針は現時点では未定」と困惑している。(中略)
◇「趣旨考えると難しいが」
 総務省定額給付金室は毎日新聞の取材に対し、問い合わせ内容を集計中で、個別の自治体名は出せないと説明。「給付金の趣旨を考えると給付前の差し押さえは難しいかもしれないが、給付後については法的に検討した上で何らかの回答をしたい」としている。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081224ddm041010094000c.html

 当然の質問である。自治体側からすれば、差押債権になるかどうか等の検討はされるべきであるし、多くの自治体でこのことについて、検討されていることと思う。
そんな中、

「地方が(給付金を)配りたくなければ、配らなくてもいい。」
(鳩山邦夫総務相:24日午前記者会見)http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081224/plc0812241046007-n1.htm

しかし、この総務省のお役人、何を言っているのだろうか。「給付後だけでなく給付前についてもしっかり法的に検討してくださいませ。」

 (市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2〜7 (略)

地方税法との関係上、税逐条を見たわけではないので、何とも言えないのですが、ここら辺も含めて。