定額給付金の怪2

 今回も、全国市長会HPからの情報ですが、地方自治法第245条の4の規定に基づき、「定額給付金給付事業に係る留意事項について(http://www.mayors.or.jp/member/documents/001.pdf)*1」なる通知が、総務省自治行政局定額給付金室長より発せられました。
詳しくは、現物を確認していただければと思いますが、簡単に概要を。

●給付対象者
平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、以下の1.又は2.の要件のいずれかに該当する者

  1. 住民基本台帳に記録されている者
  2. 外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げるもの

 ・特別永住者
 ・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有して在留する者
●受給権者
住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主
外国人登録原票に登録されている者のうち給付対象者の要件に該当する者については、その者
●給付額
・給付対象者1人につき12,000円
 (ただし、基準日において65歳以上の者、18歳未満の者については、20,000円)

あ〜、議会とぶつかりそうで、最悪でございます。

*1:要ID