介護保険法施行令の一部を改正する政令案について(意見募集)

 「市町村等がそれを根拠に条例を改正する必要があり、そのための準備期間等を考慮すると、早急に公布する必要があり、意見公募の期間を20日とすることとした」との由。

改正内容は、平成21年度から平成23年度までの介護保険の保険料の基準額を各年度ごとに算定できることとすること。施行期日は、平成21年4月1日。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080281&OBJCD=&GROUP=