火災予防条例の一部改正

消防担当から話があり、内容はザッとしか、聞きませんでしたが、火災予防条例を改正するとのこと。

ネットでふと調べていると、12月1日から我孫子市パブコメ中でした。
内容はこちら⇒(http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/8,55740,23,1,html)

これは、条例参考例(準則)に示されたものなのだろうけど、この表現いかがなものか。

 (個室型店舗の避難管理)
第37条の3 カラオケボックスインターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するもの(以下「個室型店舗」という。)の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、避難の際にその開放により当該避難通路において、避難上支障がないと認められるものにあっては、この限りではない。

この部分はもちろん、消防法施行令別表第一(二)項二の

カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

んでもって、総務省令第5条第2項では、

2 令別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。
 一 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
 三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)

気持ちは分かりますが、条例案は、「その他の」例示ではなく、並列の「その他」を使用しているわけです。急に「インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオ」と出てきてどのようなサービスを行うところか分かるのか。私は分かりますが、ムフフ
 このままの条例案で議会に提出したら、「テレフォンクラブってなんだ」とか「個室ビデオってどのような役務提供するのか」とか質問が出てしまいそう。
 これは、各自治体の改正条例が、どのような規定ぶりになるのか興味深いところです。最終的には、表現は落ち着く所に落ち着くでしょうが・・・。