年末年始の飲酒マナーに注意
どうしても年末年始ともなると、親族や気が置けない仲間たちが集まり、飲酒の機会も増えますね。そんなあなたには、こんな法律があります。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
目的規定はというと、
(目的)
第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
飲酒で、他人に迷惑をかけないのは勿論ですが、自分の健康も考えて、お酒と付き合いましょう。くれぐれも飲みすぎには注意です。