全国市長会掲載:地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

市長会のメンバーズページに、掲載されました。YE〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜S、YE〜S、YES!!
とりあえず参考までに附則だけ(?)掲載。詳しくは、各々確認しましょう。


地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
(略)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第三十九条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
 二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条から第七条まで、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十七条、第三十八条及び第四十条の規定 平成二十三年四月一日
 三 第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 四 第二条の規定並びに附則第二十九条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日