外国人の滞納対策

浜松市が外国人の滞納防止へ 在留更新申請厳格化受け徴収対策】
浜松市は、法務省入国管理局(入管)が昨秋から在留期間の更新申請をする外国人に住民税の納税証明書を提出させているのを受け、外国人対象の徴税対策に乗り出す。外国人の滞納が目立つためで、住んでいる約3万人の外国人に母語のチラシを配ったりして納税意識の啓発につなげたい考えだ。
 入管は2006年12月、日系人らに当たる「定住者」に、ビザ(査証)更新の際に市町村が発行する住民税の課税証明書の提出を求めるようにした。07年10月には課税証明書に加え、納税証明書の提出も求めるようルールを厳格化した。(中略)だが、外国人を雇用する市内の事業所の多くが給与の一部から自動的に徴収する「特別徴収」を導入していない。このため市長自らが07年12月、事業所を訪れ導入促進を呼びかける一方、テレビコマーシャルに出演し、滞納防止を訴えた。
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20080114/CK2008011402079421.html 中日新聞

  • ビザ更新時の提出書類

 入管難民法の施行規則は、定住者が在留期間の更新申請時に提出すべき資料として「納税額に関する証明書」を挙げている。実際の運用では会社の源泉徴収票で「可」とするなど窓口によってまちまちだった。入管はこれを「住民税の課税証明書と納税証明書」と明確化した。

三位一体改革に伴う税源移譲により、これから自治体には収納対策の強化が不可欠であり、自治体も地道な施策を実行していくことが必要でしょうね。

ああ、明日から議案審査の続きである。
しかし、国会も会期冒頭波乱含みの様相を呈しており、当方への影響も心配である。