過誤納金と返還

【舛添厚労相、税取り過ぎの年金 「時効切れも払い戻す」】2008年02月07日11時14分
社会保険庁が過去の受給漏れの年金を本人に一括支払いした際に源泉徴収の計算ミスで税金を取り過ぎていた問題で、舛添厚生労働相は7日、時効を過ぎた可能性がある02年度以前の過徴収分についても全員に払い戻す方針を示した。
 舛添氏は「社保庁の責任でやったのに、時効もなにもない。法律ではなく、運用で(払い戻しを)やりたい」と記者団に語った。
 社保庁は6日、年金記録の回復に伴い、課税対象額の算定方法を誤り、税金を取り過ぎた可能性があることを公表。03年度以降に徴収し過ぎた分は今後の年金支払いで払い戻すが、公的債権の時効は原則5年とされているとして、02年度以前の分については対応を明言していなかった。
http://www.asahi.com/politics/update/0207/TKY200802070098.html

国は簡単に言いますが、「時効もなにもない」とは。少なくとも地方自治体は非常に難しいと思われます。
読売新聞(http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20080207-OYT8T00362.htm)では、「住民税などの過払いが判明した場合、課税時効(5年)を過ぎていても還付できるようにする方針を明らかにした。」とありますがいかがなものでしょうか。
地方税法では、

(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五  更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下本条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2  地方税課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
3  道府県民税及び市町村民税の均等割(第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割に係る更正若しくは決定、道府県民税の利子割、法人の行う事業に対して課する事業税若しくは特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は不動産取得税、固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
4  偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。

全国的には、固定資産税、都市計画税などに限り過誤納返還金取扱要綱により対応している市町村が大半と思われますが、返還に当たっては、地方自治法第232条の2を根拠としています。
仮に個人住民税を還付する場合は、何の根拠によるのでしょうか。また、所得の変動により他の住民サービスに影響するのが住民税です。
以上のような事を考慮した上で、発言をしていただきたいものですね。