神奈川県知事の在任の期数に関する条例

皆さんご存知のとおり、いわゆる「知事多選禁止条例」である。内容はというと、

神奈川県知事の在任の期数に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、清新で活力のある県政の確保を図るとともに、知事の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生じるおそれのある弊害を防止するため、知事の在任の期数について定め、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(在任の期数)
第2条 知事は、引き続き3期(各期における在任が4年に満たない場合も、これを1期とする。)を超えて在任することができない。
2 知事の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された当該知事の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該退職の申立てに係る選挙の直前及び直後の期を併せて1期とみなして前項の規定を適用する。
附 則
この条例は、別に条例で定める日から施行する。

わが社でも条例制定の動き出した時は、参考にさせていただきます..........。