東京地裁、税法の遡及適用「合憲」…福岡判決と逆判断

 改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用(遡及適用)されたため、土地・建物の売却損が所得控除されなかったのは違憲だとして、神戸市の女性らが国を相手取り、控除を認めなかった税務署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。
 大門匡裁判長は「今回の遡及適用には合理的な必要性があった」と述べ、国の措置を合憲と判断、原告側の請求を棄却した。
 同種訴訟で福岡地裁は今年1月、違憲判決を言い渡しており、司法判断が分かれた。原告側は控訴する方針。
 判決によると、原告は2004年2月に大阪府内の土地・建物を売却。その際に生じた損失を他の所得から控除し、総額約1億円を還付するよう税務署に求めた。土地・建物の売却損の所得控除は、04年4月に施行された改正法により、原則としてできなくなったが、改正法の適用は施行からさかのぼって同年1月からとされたため、税務署は控除を認めなかった。
 訴訟では、遡及適用が、法律に基づかない課税を禁じた憲法に違反するかどうかが争点となったが、判決は「合理的な必要性があれば、遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある」と指摘、「適用を翌年からにすると、節税目的で土地や建物が大量に安価で売却されるおそれがあり、合理性はあった」と述べた。
 また、03年12月中旬に新聞で改正が報じられたことを理由に納税者も税制変更を予測できたと判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080214-OYT1T00597.htm

判決文を読んでいないので、何とも言えませんが、そもそも新聞を購読していない一国民はどうなるのだろうか。税制変更の予測は出来ませんが・・・まあ、今後の動きに注目です。