東海地震に備え浜松市が 要援護者リスト作成へ

 想定される東海地震に備え、浜松市が障害者や高齢者など被災時に支援が必要な「要援護者」のリストを作り、併せてその支援者を決める取り組みを、2008年度から始めることが16日分かった。リスト化は個人情報保護の壁で全国的に進んでいないが、市は市個人情報保護条例の規定に抵触しない点を確認しており、民生委員らに協力を求める。
 高齢化や核家族化、地縁関係の希薄化が進む中、災害弱者の避難支援が課題となっている。このため国は06年、自治体向けの「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を改正。障害や要介護区分などの個人情報を本人の同意なしに地域の自主防災組織などに提供できるとの見解を示した。しかし、本来は行政サービスが目的の情報のため、個人情報保護条例に抵触する恐れから浸透しなかった。そこで07年8月には「防災目的の場合は現行の条例規定で情報共有が可能」などとする通達を出した。
 浜松市は条例の「公益または市民の利益の増進のため、保有個人情報を自ら利用し、提供できる」などとする規定に基づき今年1月、市情報公開・個人情報保護委員会に災害時の目的外利用、外部提供として諮問し、「妥当」との答申を得た。
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20080217/CK2008021702088259.html

個人情報保護の功罪というべきなのでしょうか。しかし、災害が起こってからでは遅い訳ですから、要支援者リスト作成への自治体の積極的な動きが必要ですね。さて、わが社は進んでいるのかな。

上記記事の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」はこちらの一番上→http://www.bousai.go.jp/hinan_kentou/060328/index.html(該当箇所は6ページ目あたりから)