神奈川の企業税は違法 県に19億円返還命令

 神奈川県が二〇〇一年に独自に条例で導入した「臨時特例企業税」は地方税法違反で無効だとして、いすゞ自動車(東京都品川区)が県を相手に、〇三−〇四年度に納税した計約十九億四千万円の返還を求めた訴訟の判決が十九日、横浜地裁であった。北沢章功裁判長は「条例は地方税法の趣旨に反して違法で、課税も無効」として県に全額の返還を命じた。県は控訴する方針。
 県がほかの企業も含め徴収した企業税は約四百十五億円に上る見込みで、判決が確定すれば、県は全額返還を迫られる可能性がある。
 企業税は、資本金五億円以上の企業が対象。地方税法では、過去に累積欠損金がある場合、企業は黒字決算に転じた後でも、欠損金の繰り越し控除によって、法人事業税を免除されている。企業税はこうした控除を認めず、課税する。〇八年度末の廃止が決まっている。
 北沢裁判長は、企業税について「実質的に法人事業税に相当する性質の課税」と指摘。欠損金の繰り越し控除は、地方税法で認められており、「全国一律に適用されるべきだ」とした上で、「企業税は、地方税法の規定の目的と効果を阻害することになる」として、違法、無効と認定した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008032002096842.html

松沢知事は、「同制度は総務省も同意し、違法性はない。」としているようです。ここで言う同意とは、地方税法第259条に規定する協議後の同法第261条の総務大臣の同意のことです。まあ、総務省の同意があるから違法でないという論法は成り立たないという考え方もできます。
しかし、税制改正では、なかなか法人税の課税強化が行われず、そういうジレンマの中で、搾り出した課税であるのでしょうが・・・。
控訴審に注目することにしましょう。