条例指定寄附金〜その後

 この条例指定に係る寄附金については、地方税法では「住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるもの」とされており、個人的にその趣旨は、指定団体と自治体間において、当然受益関係があるものと判断されるものに限定するものではないかと考えております。
 市内の法人が首長の首長の政治的な判断のみで法人*1の指定がされることを避けているのではないかと。
 そういった意味で、条例での指定が本筋なのかも知れないが、そういっても規則委任したいという気持ちは収まらず・・・。
 そんな中、どうやら総務省がこの条例指定の方法は、各自治体に調査しているようである。
 調査内容の概要は、議案提出時期や指定寄附金の規定方法などです。
総務省も気にしている模様である。
 いっそのこと、こちらからお伺いとたててしまおうか。

*1:首長の支持に回っている法人などを指定するなどの恣意的な行為