地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正

 ふと、全国市長会のメンバーページを確認していると、「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正」について掲載されているではありませんか。と言っても抜粋ですが・・・。

内容を確認すると、

○本年の人事院勧告を踏まえ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出することを予定。
○同法案は、国家公務員制度の改正がその主な内容であるが、国家公務員の勤務時間短縮に係る法改正に伴い、国家公務員の育児短時間勤務職員の勤務時間の設定等について改正が予定されており、これとの均衡を考慮し、次の法律を改正することを予定(上記法案中、地方公務員に関係する部分のみ抜粋して送付)。
 ?地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)
 ?地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
 ?地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
○なお、今回の措置は、いずれも育児短時間勤務の単位となる時間の端数処理を行う技術的な改正。

との事です。
 なお、注目の改正法の施行期日は、平成21年4月1日と規定されています。3月議会は忙しくなりそうですorz