いつの間にやら成立

 ●労働基準法の一部を改正する法律案
 ●国籍法の一部を改正する法律案
 改正労基法については、修正により「平成22年4月1日」に改められており、この件については、時間的余裕がありますね。
 改正国籍法については、「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」であり、1月1日施行となるように、公布されるのではないでしょうか。
依然、行手法&行政不服審査法は放置プレイです。