国民健康保険法の一部改正

 過日の記事(http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20081208#p3)で述べた改正国保法が衆議院を通過しました。
どのような内容かというと、

第9条 1〜5 (略)
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を者及び十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者それらの者に係る被保険者証(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を六月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。
7〜13 (略)

って感じです。

臨時国会終了間際に、どれだけの法律案が陽の目をみるのでしょうか。