市長会掲載・公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案

分量ありますが、メモとして掲載。

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案要綱
第一 総則
 一 目的
 この法律は、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
 二 定義
  1 この法律において「高等学校等」とは、高等学校(専攻科及び別科を除く)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く)、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに専修学校及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものを含む。)をいうものとすること。(第二条第一項関係)
  2 この法律において「公立高等学校」とは、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいうものとすること。(第二条第二項関係
  3 この法律において「私立高等学校等」とは公立高等学校以外の高等学校等をいうものとすること。
(第二条第三項関係)
第二 公立高等学校に係る授業料の不徴収
 一 公立高等学校については、授業料を徴収しないものとすること。ただし、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りでないものとすること。(第三条第一項関係)
 二 国は、公立高等学校における教育に要する経費のうち、公立高等学校基礎授業料月額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を地方公共団体に交付するものとすること。(第三条第二項関係
第三 高等学校等就学支援金の支給
 一 受給資格
  1 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、私立高等学校等に在学する生徒等で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等における就学について支給するものとすること。
(第四条第一項関係)
  2 就学支援金は、1に規定する者が高等学校等を卒業等した者又は私立高等学校等における在学期間が三十六月を超える者に該当するときには、支給しないものとすること。(第四条第二項関係
 二 受給資格の認定
  一の1に規定する者が、就学支援金の支給を受けようとするときは、その在学する私立高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事等に対し、就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならないものとすること。(第五条関係)
 三 就学支援金の額
  就学支援金は、二の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る私立高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、授業料の月額に相当する額(その額が政令で定める支給限度額を超える場合は支給限度額)とするとともに、保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものには、支給限度額に政令に定める額を加えるものとすること。(第六条関係)
 四 就学支援金の支給
  都道府県知事等は、受給権者に対し、就学支援金を支給するものとすること。(第七条関係)
 五 代理受領等
  支給対象高等学校の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとすること。(第八条関係)
 六 就学支援金の支給の停止
  受給権者が休学した場合その他の政令で定める場合において、都道府県知事等に申し出たときは、就学支援金の支給を停止するものとすること。(第九条関係)
 七 支払の調整
  就学支援金を支給すべきでないにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われた場合、支払の調整ができるものとすること。(第十条関係)
 八 不正利得の徴収等
  就学支援金の支給に関し、不正利得の徴収、受給権の保護、公課の禁止について所要の規定を設けること。(第十一条から第十三条関係)
 九 就学支援金に関する特例
  国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例を設けるため、所要の読替えを定めること。(第十四条関係)
 十 交付金
  国は、就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付するものとすること。(第十五条関係)
第四 雑則
 一 就学支援金の支給に関する処分等の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができないものとすること。(第十六条関係)
 二 都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者等に対し、報告等を命じ、又は職員に関係者に対して質問させることができるものとすること。(第十七条関係)
 三 第三の二等により都道府県が処理することとされている事務を、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とすること。(第十八条関係)
四この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定めること。(第十九条関係)
 五 所要の罰則規定を設けるものとすること。(第二十条関係)
第五 施行期日
 一 この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 その他所要の整備を行うものとすること。