固定資産税

朝鮮総連北海道本部 固定資産税を40年間全額免除していた札幌市が課税】 減免申請の調査で「公益性がない」と判断。

 札幌市は9日、在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連)の関連施設に対し、昨年度まで全額免除してきた固定資産税と都市計画税を今年度分は1部を除いて課税すると発表した。
 課税対象となったのは、中央区内の複数の土地や建物。中央区北1条東8丁目に所在する朝鮮総連北海道本部(朝鮮総連は法人格を有しておらず、朴鐘民氏が社長を務める有限会社「平和ビルサービス」が所有)や札幌支部などの事務室を除いた全体の約85%が対象となった。
 市は昨年6月から減免申請の内容を調査を進め、その結果、「地区集会所のような公益性がない」(市財政局税制課)と判断した。1月8日、中央区役所区課税課職員とともに同本部を訪れ、全額免除から一部減免になったことを通知した。
 これまで市は朝鮮総連北海道本部の建設後、昨年度までの約40年間、固定資産税を全額免除してきた。上田文雄市長も「施設は地区会館と同様に使用されている」(2006年2月7日会見)と公共性を認め、全額免除を継続する方針を示していた。
 一方、総務省は06年4月、事務次官朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の課税を厳正に行うよう各都道府県知事に通知した。これを受けて札幌市も現地調査を行ったが、総連の減免申請は認められ、昨年度も全額免除した。(中略)
 また、昨年11月30日、拉致被害者支援組織「救う会熊本」のメンバーが、熊本市の「熊本朝鮮会館」への減免措置取り消しと減免額の市への支払いなどを求めた訴訟の上告審では、最高裁が同市の上告を棄却。減免措置は違法とする2審・福岡高裁の判決が確定した。
 札幌市財政局税制課では「全額免除から一部減免となったのは、従来よりも詳細な調査を行ったことと、熊本の件での最高裁判決が挙げられる。今回の減免申請の調査と06年度調査で、施設などの利用実態は変わっていないが、地区集会所などとして減免を認める公益性の判断基準が、最高裁判決によって変わった」と説明する。

http://www.bnn-s.com/news/08/01/080110133855.html   BNN-S.com

結果的には、札幌市の判断に少々誤りがあったということか。しかし、税金殊に固定資産税の扱いについては、訴訟に至るケースが多い。

次は、課税誤謬もとい課税誤り。

高崎市市道を総点検−課税ミス 土地家屋は来年度から全件】
 高崎市市道内の私有地に固定資産税などを誤って課税していた問題で、市財務部は9日、市道の全路線約1万7000の敷地について、課税状況を総点検することを決めた。市が直接管理の責任を負う市道に関しては、他の公道や私道より緊急性が高いと判断した。2月上旬に予定されている市議会総務委員会に中間結果を報告する。また、これとは別に、市内全域の土地・家屋について、来年度から3か年計画で全件調査を実施したいとしている。
 地方税法では、少なくとも1年に1回、市町村が固定資産の実地調査をすることになっているが、市資産税課は「努力規定であり、現実は、評価替え時に合わせ、3年に1回だった」としている。
 しかし、これまで見つかった事案は、数十年間にわたり課税ミスが続いていたうえ、市が持つ公図の写しと、現況を示す道路台帳などを突き合わせ、分筆されていない土地の課税状況を調べるという机上の調査でも誤りが推定できるケースだった。市民から相談を受けていたのに是正しなかったケースもあった。
 私道でも、公道と公道をつなぐような場合は、非課税扱いになる場合があるが、市財務部は「ケース・バイ・ケースの判断が必要」として、当面は、非課税の基準などを広報などで周知させることで対応するとしている。(2008年1月10日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20080110-OYT8T00015.htm

現実的には毎年1回は厳しいでしょうが、地方税法の規定ぶりは以下のとおり。

(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
第四百三条 (略) 
2 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

(固定資産の実地調査)
第四百八条
 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

です。ちなみに高崎市例規集には課誤納返還支払要綱が掲載されておりませんが、実在はするのでしょう。

税務職員の方々、課税はくれぐれも慎重に。